平成23年6月24日 法律第74号/附則第4条

提供:法政典

条文

(経過措置)

第4条
新組織的犯罪処罰法の規定(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成12年法律第97号。第1号及び附則第18条において「特定資産流動化法等一部改正法」という。)附則第65条、職業安定法及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の一部を改正する法律(平成15年法律第82号。第2号及び附則第20条において「職業安定法等一部改正法」という。)附則第12条、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号。第3号及び附則第35条において「一般社団・財団法人法等整備法」という。)第457条又は証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第66号。第4号及び附則第38条において「証券取引法等一部改正法整備法」という。)第217条の規定により適用されることとなる罰則の規定を除く。)の適用については、次に掲げる罪は、新組織的犯罪処罰法別表に掲げる罪とみなす。
第1号
特定資産流動化法等一部改正法附則第65条の規定によりなお従前の例によることとされている場合における特定資産流動化法等一部改正法第2条の規定による改正前の証券投資信託及び証券投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第228条、第230条、第235条第1項並びに第236条第2項及び第4項の罪
第2号
職業安定法等一部改正法附則第12条の規定によりなお従前の例によることとされている場合における職業安定法等一部改正法第2条の規定による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号)附則第6項の罪
第3号
一般社団・財団法人法等整備法第457条の規定によりなお従前の例によることとされている場合における一般社団・財団法人法等整備法第1条の規定による廃止前の中間法人法(平成13年法律第49号)第157条の罪
第4号
証券取引法等一部改正法整備法第217条の規定によりなお従前の例によることとされている場合における証券取引法等一部改正法整備法第1条の規定による廃止前の金融先物取引法(昭和63年法律第77号)第148条の罪